○亘理町ちびつ子広場設置事業補助金交付要綱

昭和59年3月21日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の児童の交通事故防止と健康増進を図るため健全な遊び場として、ちびつ子広場を設置しようとする地域(行政区)に対し補助金を交付することにより、環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ちびつ子広場 小地域の児童を対象とし、児童遊具を備えた広場をいう。

(2) 小地域 単一の行政区または数区にわたる行政区の区域をいう。

(3) 児童用遊具 児童の用に供するブランコ、滑り台、鉄棒等をいう。

(交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、次に定めるところによる。

(1) 遊具設置に係る費用が20万円以下の場合 実際に要した額

(2) 遊具設置に係る費用が20万円を超える場合 20万円に20万円を超えた額の2分の1の額(1,000円未満の端数切捨)を加算した額。ただし、補助金の額は30万円を限度とする。

(補助申請)

第4条 ちびつ子広場を設置し、その補助金の交付を受けようとする者(行政区長に限る。)は、ちびつ子広場設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条による補助金の交付の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をして補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業実績報告は、事業を完了した日から1月を経過した日又は交付の決定のあつた日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、ちびつ子広場設置事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに補助金を交付した場合にあつては、その全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違背したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この要綱制定前にすでに町費をもつて設置されたちびつ子広場については、この要綱の規定により補助を受けて設置したものとみなす。

(平成2年3月30日告示第31号)

この告示は、平成2年3月30日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

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亘理町ちびつ子広場設置事業補助金交付要綱

昭和59年3月21日 要綱第2号

(平成2年3月30日施行)