○亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

昭和58年12月26日

条例第27号

亘理町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年亘理町条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、配偶者のない女子又は男子と現にその監護を受けている児童及び父母のない児童で構成されている家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「母子・父子家庭の母又は父及び児童」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 母子家庭の母子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定する命令を受けた者で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。以下同じ。)を監護しているもの及びその者に監護されている児童

(2) 父子家庭の父子 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定する命令を受けた者で現に児童を監護しているもの及びその者に監護されている児童

(3) 父母のない児童 規則で定める父母のない児童

(対象者)

第3条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母若しくは監護されている児童のいずれか又は父子家庭の父若しくは監護されている児童のいずれか又は父母のない児童が町内に住所を有する母子・父子家庭の母又は父及び児童であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者並びに規則で定める医療保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者及びその被扶養者であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、医療費の助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受ける者

(2) 母子・父子家庭の母又は父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあつては、前々年をいう。以下同じ。)の所得が、その者が前年12月31日において生計を維持した所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童の数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童

(3) 前条第3号に定める者を扶養する者若しくは同条各号に定める者の配偶者又は扶養義務者であつて、同条第3号に定める者を扶養するもの又は同条各号に定める者と生計を同じくする者の前年の所得が、その者の扶養親族等の数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童

(4) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者

(助成)

第4条 亘理町は、対象者に係る医療費のうち国民健康保険法第42条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項又は社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに付加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、1件につき入院については2,000円、通院については1,000円を超える額を支払ったときに、その超える金額に相当する額を対象者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。

2 前項の規定は、対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 対象者が月の中途において、第3条第1項に規定する対象者でなくなつた場合は、その該当しなくなつた日の属する月の末日まで助成するものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより申請書を提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 前項の登録の有効期間の満了後、引き続き医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、更新登録申請書を提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、この条例に定める要件に適合するかを審査し、適合するときは当該申請者に対し受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第7条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療を受けようとするときは、医療機関等に対し受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項及び第5条の申請は、助成を受けようとする者が第2条第1号及び第2号に掲げる者の場合は、当該配偶者のない母又は父が、第2条第3号に掲げる者の場合は、当該児童を監護する者(監護する者がいない場合は当該児童)が、行わなければならない。

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、規則に定める通知書により当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(変更届出の義務)

第10条 受給者は、規則で定める事項について変更があつたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、受給者の療養の原因となつた傷病が、第三者の行為によつて生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その限度において助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他の不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(助成の適用)

2 この条例の規定による医療費の助成は、昭和59年1月1日以後に医療機関等において、医療を受けるものに対して行う。ただし、昭和58年12月31日まで医療機関等において医療を受けるものについては、なお従前の例による。

(昭和59年9月20日条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年7月31日条例第25号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(助成の適用)

2 改正後の亘理町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受ける者については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に18歳又は19歳に達する者及び平成6年10月1日から平成7年3月31日までの間に20歳に達する者を現に扶養している母又は父については、改正後の第2条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年6月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年9月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(助成の適用)

2 改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けている者については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例による改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができる。

(助成の適用)

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けている者については、なお従前の例による。

(平成21年6月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、亘理町乳幼児医療費の助成に関する条例及び亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月18日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年12月2日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、令和6年12月2日から適用する。

亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

昭和58年12月26日 条例第27号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年12月26日 条例第27号
昭和59年9月20日 条例第23号
昭和60年7月31日 条例第25号
平成3年9月25日 条例第34号
平成6年3月25日 条例第10号
平成6年10月1日 条例第18号
平成13年6月29日 条例第9号
平成14年9月27日 条例第25号
平成15年3月28日 条例第13号
平成16年9月27日 条例第15号
平成21年6月12日 条例第19号
平成24年6月18日 条例第15号
平成26年9月30日 条例第24号
令和6年12月2日 条例第27号