○亘理町教育支援委員会条例
平成13年3月30日
条例第3号
(設置等)
第1条 心身に障害のあること等により特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の適切な就学支援等の教育支援を行うため、亘理町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 児童生徒等の就学に関する事項
(2) 児童生徒等の教育支援に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 学校医
(3) 小学校及び中学校の校長
(4) 関係職員
3 委員会に、必要に応じて専門委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の亘理町心身障害児就学指導審議会条例の規定により委嘱されている亘理町心身障害児就学指導審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の亘理町教育支援委員会条例の規定により委嘱されている亘理町教育支援委員会の委員とみなす。
(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略