○亘理町障害者地域活動支援センター条例

昭和61年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、障害者地域活動支援センターの設置並びに管理及びその委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する施設として、障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町ほのぼの園

亘理町逢隈鹿島字吹田34番地の2

(対象者)

第3条 センターの利用対象者は、亘理町内に住所を有する障害者でセンターの指導になじむものとする。

(利用許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、前条の規定により利用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) センターの目的に反すると認められるとき。

(2) 町長が管理上不適当と認めるとき。

(指定管理者)

第6条 町長は、センターの管理上必要と認めるときは、自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの事業として町長が定める事業に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の亘理町心身障害者通所援護施設条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和6年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町障害者地域活動支援センター条例

昭和61年3月7日 条例第1号

(令和6年12月18日施行)