○亘理町看護学生修学資金貸付条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町看護学生修学資金貸付条例(昭和55年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請手続)

第2条 条例第5条の規定により修学資金の貸付けの申請をしようとする者は、修学資金貸付申請書(様式第1号)に、条例第2条に規定する養成施設長の推せん書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 条例第6条に規定する保証人は、独立の生計を営み、修学資金の償還の責を負うことができる資力を有するもので、町内に住所を有する者でなければならない。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち1人は原則として、その者の親権者又はこれに準ずる者でなければならない。

3 修学資金の貸付けを受けた者は、保証人の死亡その他の事由により保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付決定通知)

第4条 町長は、条例第7条の規定により修学資金の貸付けの適否を決定した場合は、貸付決定通知書(様式第4号)又は貸付不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(修学資金の交付及び受領書の提出)

第5条 修学資金は、毎月1月分を交付する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 修学資金の貸付けを受けた者は、修学資金を受領したときは、そのつど修学資金受領書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(借用証書)

第6条 修学資金の貸付け決定通知書を受けた者は修学資金の最初の交付を受ける以前に保証人の連署した借用証書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(償還の方法)

第7条 条例第11条の規定による修学資金の償還の方法は、月賦又は半年賦の均等償還とする。ただし、繰り上げ償還することを妨げない。

(償還免除の申請手続)

第8条 条例第10条の規定に基づき修学資金の償還の免除を受けようとする者は、修学資金償還免除申請書(様式第8号)条例第10条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足りる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(償還明細書)

第9条 条例第11条各号に掲げる事項が生じたことにより修学資金を償還しなければならない者は、当該事由が生じた日(条例第10条第2項の規定による償還免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して30日以内に修学資金償還明細書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により修学資金償還明細書を提出した者は、修学資金の償還方法を変更しようとするときは、修学資金償還方法変更承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(償還猶予の申請手続)

第10条 条例第13条の規定に基づき修学資金の償還の猶予を受けようとする者は、修学資金償還猶予申請書(様式第11号)条例第13条第1項各号のいずれかに該当することを証するに足る書類を添えて町長に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町看護学生修学資金貸付条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)