○亘理町精神障害者就労支援施設条例
平成5年3月12日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、精神障害者就労支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 精神障害者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援を行うため、精神障害者就労支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理町ゆうゆう作業所 | 亘理町字旧舘61番地22 |
(対象者)
第3条 施設の利用対象者は、精神障害者で施設の指導になじむものとする。
(利用許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 施設の目的に反すると認められるとき。
(2) 町長が管理上不適当と認めるとき。
(指定管理者)
第6条 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の事業として町長が定める事業に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の亘理町精神障害者通所授産施設条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年9月29日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第28号)
この条例は、令和2年7月1日より施行する。
附則(令和6年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。