○亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成6年4月1日
規則第6号
亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和56年亘理町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年亘理町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第2条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。