○亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年4月1日

規則第6号

亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和56年亘理町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年亘理町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第2条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとするものは、浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第3条 条例第5条第1項に規定する許可証は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第8条において準用する条例第5条第1項に規定する許可証は、様式第4号のとおりとする。

(業務の廃止等の届出)

第4条 条例第6条第1項の規定により業務の廃止等の届出をしようとする者は、一般廃棄物処理業務廃止(休止・合併・解散)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条において準用する条例第6条第1項の規定により業務の廃止等の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業務廃止(休止・合併・解散)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(従業員の身分証)

第5条 条例第7条第1項に規定する身分証は、様式第7号に準じたものでなければならない。

2 条例第8条において準用する条例第7条第1項に規定する身分証は、様式第8号に準じたものでなければならない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年4月1日 規則第6号

(令和5年8月25日施行)