○亘理町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 町が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスであって、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として町の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号に定める額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払い方法変更の記載がされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払をうけることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が、法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
5 前項の規定により支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用の支払を受けるときは、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取り扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
10 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
11 町が、法第50条又は第60条の規定に基づき、居宅介護サービス費等の額の特例を定めたときは、特例居宅介護サービス費においても準用する。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 町が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第58条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援であって、当該該当居宅介護支援の事業を行う者として町の登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、法第46条第2項又は第58条第2項に定める額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業者を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申し出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出をし、かつ、その被保険証に法第66条第1項に規定する支払い方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いをうけることができる。
5 前項の規定により支払いがあったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした居宅要介護等保険者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払いを受けた費用額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他費用の額を区分して記載し、当該その他費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払いに関して法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町長は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払いを連合会に委託することができる。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規定
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規定
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業資産の状況
(10) 居宅サービス基準省令第58条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規定
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(7) 運営規定
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業資産の状況
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(7) 運営規定
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業資産の状況
(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(12) その他登録に関し必要と認める事項
2 基準該当サービス事業者等は、当該事業を廃止、休止又は再開するときは、「事業廃止(休止・再開)届出書」(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(報告等)
第10条 町長は、特例居宅介護サービス費等または特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者等若しくは基準該当サービス事業者等であった者若しくは基準該当サービス事業所等の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所等について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業者の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者が第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、または虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、または虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年6月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。