○亘理町交通事故防止対策実施要領

昭和48年5月1日

(目的)

第1条 この要領は、町職員の交通道徳を高め、もつて交通事故の未然防止を図ることを目的とする。

(安全運転についての指導強化)

第2条 副町長及び総務課長(安全運転管理者)は、取扱責任者及び運転職員に対し、その職を行なうに必要な専門的知識及び技能を習得させるため、必要のつど専門研修を実施するものとする。

2 総務課長(安全運転管理者)は、運転職員に対して交通道徳を図るため、毎月1回以上定期的に安全交通についての職場研修を実施するものとする。

3 取扱責任者は、公用自動車等の使用管理の状況についてその実態を随時考査し、事故の未然防止に必要とする適切な指導を行なうものとする。

(所属長等及び運転者の遵守事項)

第3条 所属長(課・所長)は、職員に公用自動車等の運転を命じ、又は使用を承認するにあたつては、職員の健康状態及び運転技術・用務地までの交通事情並びに所要時間等を慎重に検討し、無理な運転命令等を行なわないようにしなければならない。

2 安全運転管理者は、公用自動車等の整備の状況を常に把握しておくとともに、その鍵の交付にあたつては、交通法規の遵守について職員の注意を喚起するなど安全運転に必要な措置を講ずるものとする。

3 職員は、自動車等の運転にあたつては、常に交通法規を遵守し安全運転に努めるとともに、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 酒気帯び運転及び無免許運転は絶対に行なわないこと。

(2) 常に摂生に努め、過労運転を行なわないこと。

(3) 法令で定められた最高速度を遵守するとともに、粗暴運転は厳に慎しむこと。

(4) 仕業点検を励行し、整備不良車の運転は絶対に行なわないこと。

(5) 自動二輪車又は原動機付自転車を運転するときは、必らずヘルメットを着用すること。

(6) 所属長の命令又は承認があつた場合を除き、公務上自動車等を使用しないこと。

(交通事故の場合の処置)

第4条 職員は、自動車等の運行により交通事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項の規定による措置をとるとともに、直ちに事故の概況を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告があつたときは、速やかに実態を調査し、交通事故等発生報告書(別記様式)により副町長及び総務課長(安全運転管理者)に報告しなければならない。

3 所属長は、第1項の事故が公務上のものと認められ、又は町に賠償の責任があると認められるときは、総務課長と協議して示談交渉等所要の措置をとるものとする。

(行政処分等の報告)

第5条 職員は、公務上公務外を問わず交通事故に関して次の処分を受けたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 運転免許の取消し、又は停止等の公安委員会の行政処分

(2) 略式命令による刑事処分

(3) 交通反則金に係る告知又は通告処分

2 所属長は、所属職員から前項の規定による報告を受けたときは、当該処分書等の写を添え総務課長及び副町長に報告しなければならない。

(交通事故等の状況調査)

第6条 総務課長又は副町長は、第4条第2項及び第5条第2項の規定による報告があつたときは、必要に応じ自ら又はその他の職員を現地に派遣して事故の原因等について調査するとともに町の賠償責任の有無並びに職員及び相手側の過失の程度等を明らかにし、事後の対策を講ずるものとする。

(事故職員の懲戒処分等)

第7条 無免許運転、酒気帯び運転、最高速度違反若しくは過労運転等を行い、又はこれらの行為若しくは重大な過失により交通事故を起こした職員に対しては、厳重な処分を行うものとする。

(事故職員に対する求償権の行使)

第8条 職員が自動車等の運転により事故を起こし、町が賠償責任を負つた場合においては、当該事故が無免許運転、酒気帯び運転、最高速度違反、過労運転又は重大な過失によるものであるときは当該職員に対して町が支払つた損害賠償の全額を、その他のものにあつては事故発生の具体的状況に応じその一部を原則として求償するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

画像

亘理町交通事故防止対策実施要領

昭和48年5月1日 種別なし

(昭和48年5月1日施行)