○亘理町勤労青少年ホーム条例
昭和56年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、勤労青少年ホームの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、本町に勤労青少年ホームを設置する。
2 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理町勤労青少年ホーム | 亘理町荒浜字中野33番地 |
(使用料)
第3条 亘理町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の使用料は無料とする。ただし、勤労青少年以外の者が使用する場合については、別表第1及び第2に定める料金を徴収する。
2 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、町の責めにより青少年ホームを使用することができなくなつたとき、その他正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 館長は、特別の事由があると認めたときは、町長の承認を得て使用料の全部または一部を免除することができる。
(管理)
第5条 青少年ホームは、教育委員会が管理する。
(職員)
第6条 青少年ホームに館長及び職員を置く。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第24号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第28号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
亘理町勤労青少年ホーム使用料金表
使用室名 | 面積(m2) | 使用料(1時間当たり) |
体育室 | 173.00 | 300円 |
調理実習室 | 56.67 | 400円 |
第1講習室 | 49.36 | 400円 |
第2講習室 | 38.92 | 300円 |
第3講習室 | 28.02 | 300円 |
第1集会室 | 60.20 | 500円 |
第2集会室 | 58.44 | 500円 |
音楽室 | 27.72 | 300円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。
2 放送設備を使用するときは、この表に定める使用料のほか、1,000円を徴収する。
3 調理実習室におけるガス等を使用するときは、この表に定める使用料のほか、調理台1台につき300円を徴収する。
4 使用料には、消費税相当額を含むものとする。
別表第2(第3条関係)
亘理町勤労青少年ホーム冷暖房使用料金表
使用室名 | 1時間につき |
体育室 | 800円 |
調理実習室 | 300円 |
第1講習室 | 200円 |
第2講習室 | 200円 |
第3講習室 | 200円 |
第1集会室 | 300円 |
第2集会室 | 300円 |
音楽室 | 200円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。
2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。