○亘理町働く婦人の家条例
昭和58年3月7日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、働く婦人の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 働く婦人及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、働く婦人の家を設置する。
(名称及び位置)
第3条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 亘理町働く婦人の家
位置 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8
(事業)
第4条 亘理町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談並びに指導に関すること。
(2) 健康及び育児に関する相談並びに指導に関すること。
(3) 一般教養及び職業生活並びに家庭生活に関する講習会等の開催に関すること。
(4) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーシヨン活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、働く婦人等の保護並びに福祉の増進に必要と認められる事業
(利用)
第5条 働く婦人の家の利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。
(利用者の資格)
第6条 働く婦人の家を利用することができる者は、町内に居住し、又は勤務先を有する勤労婦人及び町内に居住する勤労者家庭の主婦(以下「働く婦人等」という。)又は教育委員会が適当と認めた者とする。
(利用の許可)
第7条 働く婦人の家を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は働く婦人の家を利用しようとする者又は利用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を拒み、退去を命じ又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他働く婦人の家の管理運営上支障のあるとき。
(利用料)
第9条 働く婦人の家の利用料は無料とする。ただし、働く婦人等以外の者が利用する場合には、別表第1及び第2に定める利用料を徴収する。
2 既に徴収した利用料は還付しない。ただし、町の責めにより働く婦人の家を利用することができなくなつたとき、その他正当な理由があると認めたときはこの限りでない。
(利用料の減免)
第10条 町長は、特別の事由があると認めたときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(職員)
第11条 働く婦人の家に館長、指導員及び保育士その他必要な職員を置く。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第22号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第29号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 亘理町働く婦人の家利用料金表
利用室名 | 面積(m2) | 利用料(1時間当たり) |
料理実習室 | 60.00 | 400円 |
研修室 | 38.70 | 300円 |
第1講習室 | 42.77 | 300円 |
第2講習室 | 42.33 | 300円 |
集会室 | 122.40 | 900円 |
軽運動室 | 84.00 | 200円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。
2 集会室については、全面料金とする。ただし、1室利用の場合は3分の1の料金とする。
3 放送設備を使用するときは、この表に定める利用料のほか、1,000円を徴収する。
4 料理実習室におけるガス等を利用するときは、この表に定める利用料のほか、調理台1台につき300円を徴収する。
5 利用料には、消費税相当額を含むものとする。
別表第2(第9条関係)
亘理町働く婦人の家冷暖房料金表
利用室名 | 1時間につき |
料理実習室 | 300円 |
研修室 | 200円 |
第1講習室 | 200円 |
第2講習室 | 200円 |
集会室 | 600円 |
軽運動室 | 400円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。
2 利用料には、消費税相当額を含むものとする。