○亘理町中小企業振興資金融資規則
昭和46年4月21日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、亘理町(以下「町」という。)内に居住する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資斡旋を行なうことにより中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法第2条第1項に規定するものをいう。
(融資斡旋)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、斡旋によつて融資を行なう金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者が、その事業に必要な融資資金の斡旋を行なう。
(預託金及び保証限度額)
第4条 町長は、前条の融資斡旋を行なうため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。
2 取扱金融機関は、前項の預託金を基本に保証限度額を設ける。
3 預託及び保証限度額については、町長は、取扱金融機関との間に別に契約を締結する。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、町内に支店等を有し、規則の趣旨に賛同し、協力する金融機関から町長が指定する。
2 取扱金融機関は、町が斡旋にかかる事業資金の融資を行なうものとする。
(信用保証)
第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給する。
3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料はこれを補給する。
(斡旋額)
第7条 町長が斡旋する融資の限度は、特別の場合を除くほか、1企業につき1,000万円以内とする。
(資金の使途)
第8条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする運転資金又は設備資金であつて、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。
(委任規定)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月1日規則第9号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和55年10月30日規則第8号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第25号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。