○亘理町中小企業振興資金利子補給金交付要綱
昭和62年5月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 町は、中小企業者の経営の安定と中小企業の振興を図るため、中小企業者が亘理町中小企業振興資金融資規則(昭和46年亘理町規則第11号)の規定による事業資金を借り入れた場合、当該中小企業者に対し予算の範囲内において中小企業振興資金利子補給金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 利子補給金の交付対象となる経費は、中小企業者が亘理町中小企業振興資金融資規則の規定により借り入れた事業資金の返済利子とする。
(利子補給率及び利子補給期間)
第3条 利子補給率は、当該資金の年利1パーセント以内とし、その補給期間は当該資金の貸付期間とする。
(処分の制限期間)
第5条 規則第20条ただし書きの規定による処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
附則
1 この要綱は、昭和62年6月1日から施行し、昭和62年度予算に係る利子補給金に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該利子補給金にも適用するものとする。
附則(平成24年9月12日告示第101号)
この告示は、平成24年9月12日から施行する。