○亘理町消費生活相談員設置要綱
昭和57年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消費者苦情の迅速、適切な処理及び消費者啓発の推進に資するため相談員を設置する。
(職務)
第3条 相談員は、所属長の指揮監督のもとに、次の職務を行う。
(1) 相談業務に関すること。
(2) 消費者啓発に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(勤務の態様等)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。
(勤務時間等)
第5条 相談員の1日の勤務時間は、6時間とすること。
2 前項の勤務時間の割振りは、所属長が行う。
(報酬等)
第6条 相談員の給与及び費用弁償については、亘理町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亘理町条例第37号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 相談員は、その職務を行うにあたつては、上司の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月12日訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。