○亘理町農村環境改善センター条例
平成7年9月29日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町農村環境改善センターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域住民の自主的な地域活動をとおして新しい農村社会づくりを促進するため、亘理町農村環境改善センターを設置する。
2 亘理町農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理町農村環境改善センター | 亘理町吉田字大塚185番地 |
(使用許可)
第3条 亘理町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、改善センターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他改善センター設置の目的に反すると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第4条 改善センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(使用料)
第6条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより改善センターを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公共団体及び農業者団体がそれぞれの事業の用に使用する場合その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会)
第8条 町長の諮問に応じ、改善センター運営に関する基本的事項について調査審議するため、亘理町農村環境改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び定数)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 農業生産組織の代表者
(2) 農協婦人部の代表者
(3) 地域婦人団体の代表者
(4) 農業団体の代表者
(5) 学識経験者
2 前項の委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第23号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 各室使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 600円 |
生活改善室 | 400円 |
第1研修室 | 300円 |
第2研修室 | 300円 |
第3研修室 | 400円 |
第4研修室 | 300円 |
第5研修室 | 300円 |
第6研修室 | 300円 |
第7研修室 | 300円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。
2 放送設備を使用するときは、この表に定める使用料のほか、1,000円を徴収する。
3 生活改善室を使用する場合において、ガス等を使用するときは、この表に定める使用料のほか、調理台1台につき300円を徴収する。
4 使用料には、消費税相当額を含むものとする。
2 冷暖房使用料金表
利用室名 | 1時間につき |
多目的ホール | 700円 |
生活改善室 | 300円 |
第1研修室 | 300円 |
第2研修室 | 300円 |
第3研修室 | 400円 |
第4研修室 | 300円 |
第5研修室 | 300円 |
第6研修室 | 300円 |
第7研修室 | 300円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。
2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。