○亘理町農村環境改善センター管理規則

平成7年9月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町農村環境改善センター条例(平成7年亘理町条例第21号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、亘理町農村環境改善センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 亘理町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の休所日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(開所時間)

第3条 改善センターの開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。

2 所長は、特別の事情があるときは、前項の開所時間を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第3条の規定により改善センターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日前7日までに使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、所長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、使用しようとする日前7日までに納入しなければならない。ただし、所長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の返還)

第6条 条例第6条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じてすでに徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割

(2) 使用しようとする日の前7日までに使用の取消しを申し出た場合 10割

(3) 使用しようとする日の前6日から3日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(き損の届出等)

第8条 改善センターの使用者が、改善センターの施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

2 所長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(委員会の会長及び副会長)

第9条 条例第8条に規定する亘理町農村環境改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町農村環境改善センター管理規則

平成7年9月29日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)