○亘理町土地改良施設維持管理適正化事業分担金徴収条例

平成11年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、亘理町土地改良施設維持管理適正化事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からその受益の限度において分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に必要な費用の総額から宮城県土地改良事業団体連合会交付金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、当該事業年度の3月末日までとする。

(延滞金)

第6条 受益者が分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町土地改良施設維持管理適正化事業分担金徴収条例

平成11年3月26日 条例第4号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成11年3月26日 条例第4号