○亘理町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則
昭和59年6月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年亘理町条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する火入れの許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 申請者が、請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、当該請負又は委託の契約書の写し
(3) 申請者が、請負又は委託による契約に基づかないで火入れを行う場合で、当該火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
3 条例第3条の規定により町長に提出する書類は、正副2部とする。
(許可証の交付等)
第3条 町長は、法第21条第1項の許可をするときは、別記様式第2号による火入許可証を申請者に交付するものとする。
2 町長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可証の所持義務)
第4条 条例第4条第4号に規定する火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(許可証の返納)
第5条 火入者は、火入れを終了したとき又は火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに火入許可証を町長に返納しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか火入れの規制に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。