○亘理町直営工事施行規程
昭和40年6月28日
規程第27号
第1条 直営工事の施行は、別に定めがあるものの外この規程の定めるところによる。
第2条 直営工事は、町に於て材料、機械、器具等を購入し又は借入れて労務者を雇傭しこれを施行するものとする。
第3条 直営工事は、必要に応じてその一部を請負に附することが出来る。
第4条 直営工事は、その工事を担当する課長(以下「担当課長」という。)が、これを掌理し所定の期間内に工事を竣功しなければならない。
第5条 担当課長は、工事現場に監督員を置かなければならない。
2 監督員は、担当課長の命を受け工事の指揮監督に当るものとする。
第6条 監督員は、工事期間中工事日報を作成し担当課長に報告するものとする。
第7条 監督員は、工事実施に当り、設計変更の必要があると認めるときは変更設計書及図面を作成し、その理由を明記して町長の承認を得なければならない。
第8条 監督員は、天災事変その他の事故によつて既成工事を毀損され又は工事の進行を妨げられたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
第9条 監督員は、工事が竣功したときは、直ちに精算報告書を提出し竣功検査を受けなければならない。
2 前項の竣功検査は町長に於て必要ないと認めたときはこれを行わないことが出来る。
第10条 労務者の賃金支払は工事日報によつて行わなければならない。
附則
この規程は公布の日より施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附則(平成13年6月29日告示第23号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。