○亘理町道路占用規則
昭和43年9月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号、以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1/5万程度)
(2) 平面図(縮尺1/500程度)
(3) 縦横断図(縮尺1/100程度)
(4) 構造図(縮尺1/50程度)
(5) 工事設計書又は仕様書
(6) 工事予定箇所写真
(7) その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず軽易なものにあつては、町長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。
(警察署長との協議)
第3条 法第32条第5項の規定による協議は、道路占用許可申請に伴う協議について(様式第2号)の協議書による。
(変更許可申請)
第4条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(売買等による承継許可申請)
第7条 売買若しくは相続又は法人の合併により占用者たる地位を承継しようとする者は、すみやかに承継許可申請書(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(住所等の変更届出)
第8条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、すみやかに住所(氏名)変更届(様式第7号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(完成検査及び検査復命)
第10条 町長は完成届の提出があったときはすみやかに実地検査を行うものとする。
2 検査員は施設管理課長とし、検査方法等については県工事検査執行要領(昭和39年)を準用するものとする。
3 検査には申請者及び工事施行者を立ち合わせるものとする。
4 検査員は様式第9号により検査結果を町長に復命するものとする。
5 町長は完成を確認したときは、道路占用工事完成確認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(道路の復旧方法)
第11条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、施設管理課長の指示する方法によるものとする。
(占用期間満了等の届出)
第12条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は直ちに占用期間満了(占用廃止)届(様式第11号)を町長に届出なければならない。
(道路占用台帳)
第13条 施設管理課長は、道路占用台帳(様式第12号)を備えて所要の事項を記載しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に道路の占用について町長の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けた者とみなす。
附則(平成2年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成6年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。