○亘理町道路占用料条例

昭和60年9月20日

条例第26号

亘理町道路占用料条例(昭和43年亘理町条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、占用料、延滞金等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)からは、別表に掲げる占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件に係る占用料については、この限りでない。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街灯及び防犯灯

(4) 前3号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当と認められる占用物件で町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可の際に徴収する。ただし、当該占用の期間が2年度以上にわたる場合においては、第1年度分の占用料は当該占用の許可の際に、第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。

2 占用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責めによらない事由で占用できなくなつた場合において、既に納入した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日まで又は占用できなくなつた日の前日までの期間につき算出した占用料の額を超え、かつ、返還の請求があつたときは、その超える額の占用料は、返還する。

(占用料の減免)

第4条 町長は、特別の事由があると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第5条 法第73条第2項の規定に基づく延滞金の徴収については、亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)の例による。この場合において、「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。法第73条第2項の規定に基づく延滞金の徴収については、亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)の例による。この場合において、「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に道路の占用の許可を受けている者に係る占用料の額は、この条例による改正後の亘理町道路占用料条例第2条の規定にかかわらず、昭和61年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成10年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に道路の占用の許可を受けているものに係る施行日以後の占用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年12月15日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第24号抄)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条、第2条及び第5条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月6日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、許可又は協議が成立した占用に係る占用料については、なお、従前の例による。

(令和2年6月30日条例第30号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状については、その督促状を発した日にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

480

第2種電柱

730

第3種電柱

990

第1種電話柱

430

第2種電話柱

680

第3種電話柱

940

その他の柱類

43

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

420

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

260

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

850

郵便差出箱及び信書便差出箱

360

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

870

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

850

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260

外径が1メートル以上のもの

510

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

850

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

430

地下に設ける通路

260

その他のもの

850

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

87

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

87

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

870

標識

1本につき1年

680

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9

その他のもの

1本につき1月

87

(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

87

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

870

その他のもの

430

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

850

道路法施行令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

87

道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

85

道路法施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

道路法施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表するものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

9 占用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を占用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。

ア 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に1.1を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)

① 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理

② 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

③ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

イ 単価がAに率を乗じて得た額と定められている場合 Aに当該率を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額

ウ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に1.1を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)

① 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

② 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

③ 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理

10 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。

亘理町道路占用料条例

昭和60年9月20日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和60年9月20日 条例第26号
平成10年3月18日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第23号
平成21年12月15日 条例第29号
平成25年12月13日 条例第24号
平成26年3月6日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第15号
平成29年3月31日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第31号
令和2年6月30日 条例第30号
令和4年12月20日 条例第30号
令和5年3月17日 条例第9号