○亘理町道路工事現場における保安施設設置基準

昭和54年4月1日

(目的)

第1 亘理町が管理する町道に関する工事ならびに亘理町が施工する都市計画街路事業等の施行にあたり、工事現場における保安施設の設置基準(以下「基準」という。)を定め、工事現場での一般通行者の交通事故の防止および沿道住民へのめいわくを防止し、あわせて円滑な道路交通と現場作業員の安全を確保する。

第2 工事請負者(以下「請負者」という。)は着手届を提出する場合は、保安施設設置計画書を添付し、亘理町長(以下「町長」という。)の承認を得なければならないものとする。

2 町長は前項の承認を行なう場合は、現地において請負者の立会いのうえ行なうものとする。

3 町長および請負者は、施行中においても適宜、保安施設の点検を実施し請負者にあつては、毎日の作業開始および作業終了時において設置状況を確認し、その結果を記録しなければならない。

第3 保安施設の設置にあたつては、他の通達等に定めるほか、次の1号から3号までの工事の場合はこの基準により、4号の工事の場合は、原則としてこの基準によるものとする。

1 一般交通の用に供している道路において施行する道路の改築、舗装、災害復旧維持修繕工事過疎代行工事および受託工事

2 一般交通の用に供している道路において施行する道路法第22条による工事原因者に対する工事施行命令による工事および同法第24条による道路管理者以外の者の施行する工事ならびに同法第32条または第35条による道路の占用に伴い施行する工事

3 一般交通の用に供している道路と相互に効用を兼ねる他の工作物または施設等について他の工作物または施設等の管理者が施行する工事

4 道路の新設工事等一般交通の用に供していない道路における工事

第4 保安施設の種類は次のとおりとし、その様式は別図1のとおりとする。

1

施設

記号

道路工事箇所予告標示板

道路工事中標識(警戒標識213)

その他の危険標識(警戒215)および補助標識(509の4)

指定方向外進行禁止標識(規則標識311―A~E)

徐行標識(規制標識329)

道路工事中標示板

作業区分標示板

通行規制標識(規制標識301~304)

う回路標示板

まわり道標識(案内標識120―A)およびまわり道補助板

保安燈

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防護柵

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セフテイコン

2 別図1の例示中、文字および指定のない色彩については、「道路標識、区画線および道路表示に関する命令」による。

3 標識類の寸法は図示のとおりとする。ただし道路の形状または、交通の状況により警戒標識および案内標識は1.3倍、1.6倍または2.0倍に規制標識は2.0倍までそれぞれ拡大することができる。

第5 保安施設の設置方法は別図2によることを原則とし、次の各号について特に注意するものとする。

1 この基準に定める標示板および標識の設置位置は左側の路端で進行方向に対して正面に設置するものとする。

2 道路工事箇所予告標示板は工事箇所の手前300メートル、200メートル、100メートルのそれぞれの地点に設置するものとする。

3 工事箇所は防護柵でとり囲むものとする。

4 夜間工事中の箇所または夜間に現場の保全を要する場合はかならず保安燈を設置するものとする。

5 舗装新設または舗装修繕工事等で完了部毎に一般交通の用に供する場合は、前後の未完了部または未舗装部との境界に防護柵、赤色燈、徐行標識その他の危険標識、指定方向外進行禁止標識等必要な保安施設を設置するものとする。

6 道路上にやむをえず建設機械、工事資材等を駐車、たい積する場合または電柱等の移転を要する物件が路面上に存置する場合はこの基準により保安施設を設置するものとする。

7 標識類は全面反射または照明装置を設するものとする。

8 1日の昼間作業で完了する舗装修繕工事または路面清掃等で作業箇所が移動する場合はセフテイコンを主体に設置し、必要に応じて工事箇所予告標示板を設置するものとする。

9 工事箇所が複数の工区に分割し施行する場合の非工事区間については、町長と請負者が協議して保安施設を設置する。

第6 保安施設の設置方法のほかに、工事現場における交通事故および交通渋滞を防止するため次の各号について特に注意するものとする。

1 作業中の工事現場の前後には原則として交通整理員を配置する。

2 舗装新設または舗装修繕工事等で完了部毎に交通解放する場合は、通行車輌の走行に支障のない区間ごとに行うものとする。

3 道路改良工事または舗装新設工事等において、現道との取付け部または未舗装との取付部はおおむね5パーセントの縦断勾配ですりつけるものとする。

4 工事箇所内にすれ違い区間を設ける場合は路面および路肩の維持管理には十分配慮するものとする。

5 建設機械および工事資材の搬入は工程にあわせて行ない、一般交通に支障を与えることのないよう配慮すること。

6 亘理町においては、道路工事に伴う交通規制等について、事前に各関係機関と十分協議するとともに、道路利用者、地域住民等に対して周知徹底を図るものとする。

7 う回路を指定または新設して一般交通の確保を図る場合は、当該道路の維持補修には十分配慮するものとする。

8 工事完了後は保安施設を撤去し、町長および請負者は現場を点検し、車輌はもとより歩行者の通行に際しても支障の有無を確認してから一般交通の用に供するものとする。

9 工事の変更、中止その他の理由により、工事を休止する場合の現場の保全については特に注意し、請負者にあつては1日につき2回以上の巡視を行うこととし工事区間の維持には十分配慮すること。

10 豪雨雪等のあつた場合は、請負者は、そのつど現場を巡視し、点検結果を町長に報告するものとする。

第7 この基準は、昭和47年12月1日から適用する。

別図1

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別図2

A型 2車線で1車線工事

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(適用)

1 車道打かへ等で交通確保する路面との間に段差が生ずる場合

2 工事休止の場合

1 L1、L2は、工事資材、建設機械等のたい積、駐車の余地とする。

2 保安燈は相互に安全ロープで連結すること。

3 保安燈の間隔は次の基準を原則とする。

ア 市街地または交通量 1000台以上 3M

イ 交通量 1000台~500台 5M

ウ 交通量 500台未満 10M

4 距離の単位はMとする。

B型 路肩、路側工事

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(適用)

路肩置換、側溝新設ガードレール設置等路肩路側で工事を行う場合

(注)

1 A型の(注)1~3を適用すること。

2 1日の昼間作業で完了する場合はバリケード保安燈のかわりにセフテイコンを設置し6の設置は要しない。

3 例示の工事がひとつの工事に包括される場合は6の設置を要しない。

C型 レーンマーク作業

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(適用) 車道中央線、車道外側線設置工事

(注)

1 車道外側線設置の場合のセフテイコンは1列とする。

2 先導車、後続車をつけること。

D型 路面補修作業

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(適用)局部的な路面の補修工事

(注)

1 acは路面の補修の場合で夜間工事または夜間にも現場の保全を要する場合cbは1日の昼間作業で完了する場合

2 L1、L2が短い場合は同一の工事区間とする。

3 acの工事で夜間に現場の保全を要する場合または工事休止の場合はA型の(注)を適用すること。

E型

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(適用)

現道を通行止し、う回路を新設または指定して行なう工事

(注)

1 A型の(注)2、3を適用すること。

2 Lの区間の交通確保を要しない場合は、う回路と現道分岐上にバリケード、保安燈2、3、6、8を設置すること。

亘理町道路工事現場における保安施設設置基準

昭和54年4月1日 種別なし

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし