○亘理町公共物管理条例

昭和44年3月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路・河川・水路・堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びそれらと一体をなしている施設のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令において管理に関し、特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において、工作物を新築改築し、又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において、掘さく、盛土その他土地の形状を変更すること。

(4) 公共物の敷地内において、土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、前条の許可を受けた者から別表に定める額の使用料を徴収する。ただし、次に掲げる使用物件に係る使用料については、この限りでない。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街灯及び防犯灯

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用料を徴収することが著しく不適当と認められる使用物件で町長が定めるもの

2 使用料は、使用の許可の際に徴収する。ただし、当該使用の期間が2年度以上にわたる場合においては、第1年度分の使用料は当該使用の許可の際に、第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。

3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、第9条の規定により許可を取り消した場合又は第4条の許可を受けた者の責めによらない事由で使用できなくなつた場合において、既に納入した使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日まで又は使用できなくなつた日の前日までの期間につき算出した使用料の額を超え、かつ、返還の請求があつたときは、その超える額の使用料は、返還する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第7条 使用料の延滞金については、亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)の例による。この場合において、「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。使用料の延滞金については、亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)の例による。この場合において、「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第8条 第4条の許可を受けた者は許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた理由が消滅したときは、速かにその旨を町長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 町長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項による原状の回復が完了したときは、町長の検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は許可を取り消し、又は公共物を原状に回復することを命ずることができる。ただし、状況により条件を変更し、若しくはあらたに条件を付し、又は工事その他の行為により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な措置を講じた場合はこの限りでない。

(1) この条例の規定又はこの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。

(5) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 相続人、合併により設立される法人、その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは産出物又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは産出物の採取等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届けなければならない。

(権利の譲渡)

第11条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第12条 国、東日本旅客鉄道株式会社又は地方公共団体が行う事業のため第4条各号に掲げる行為については同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第13条 町長は、公共物の境界が明らかでないため、公共物の管理に支障があるときは隣接地の所有者に対し、立会場所、期日、その他必要な事項を通知して境界を確定するため協議を求めることができる。

2 前項の協議が整つた場合には、町長及び隣接地の所有者は書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第14条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においてはその職員に許可若しくは承認に係る工事、その他の行為に係る場所等に立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときにこれを提示しなければならない。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条の規定による町長の命令に違反した者

(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

3 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料に処する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受け使用中のものについては従前の許可期間満了までなお従前の例による。

3 堤塘、道路溝渠、水面使用料条例(昭和30年条例第27号)は、廃止する。

(昭和50年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の改正規定の施行の日前にした行為の許可に係る使用料については、昭和61年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の亘理町公共物管理条例第7条の規定は、施行日以後に徴収すべき延滞金について適用し、施行日の前日までに徴収すべき延滞金については、なお従前の例による。

(平成10年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している者に係る施行日以後の使用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年12月15日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第24号抄)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条、第2条及び第5条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第30号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状については、その督促状を発した日にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

形態又は種類

単位

使用料

柱類の設置

第1種電柱

1本につき1年

480

第2種電柱

730

第3種電柱

990

第1種電話柱

430

第2種電話柱

680

第3種電話柱

940

その他の柱類

43

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

3

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

870

管類の設置

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260

外径が1メートル以上のもの

510

公衆電話所

1個につき1年

850

鉄塔

使用面積1平方メートルにつき1年

500

道路、通路橋及び宅地

260

駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場又は材料置場

使用面積1平方メートルにつき1月

100

その他

工作物を設置する場合

使用面積1平方メートルにつき1年

170

工作物を設置しない場合

100

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。

6 使用面積の1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

7 管類の延長の1メートル未満の端数は、1メートルとして計算する。

8 使用料の額が年額で定められている使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割で計算する。

9 使用期間の1月未満の端数は、1月として計算する。

10 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げる。

11 使用料の額が100円に満たないときは、その額を100円とする。

12 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。

亘理町公共物管理条例

昭和44年3月14日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和44年3月14日 条例第8号
昭和50年3月31日 条例第11号
昭和53年3月13日 条例第5号
昭和59年3月13日 条例第11号
昭和60年9月20日 条例第27号
平成10年3月18日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第23号
平成21年12月15日 条例第29号
平成25年12月13日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第15号
平成29年3月31日 条例第7号
令和2年6月30日 条例第30号
令和4年12月20日 条例第30号
令和5年3月17日 条例第9号