○亘理町都市計画審議会条例
昭和44年12月25日
条例第31号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営をはかるため、亘理町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもつて組織する。
(1) 学識経験のある者 5人
(2) 町議会の議員 4人
(3) 町の職員 4人
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため書記を置く。
2 書記は、亘理町職員のうちから町長が任命する。
3 書記は、会長の命を受け会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月11日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第31号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。