○亘理町都市公園条例施行規則
昭和45年6月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は亘理町都市公園条例(昭和45年亘理町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町内居住者にあっては使用する月の前月1日から使用する3日前
(2) 町外居住者にあっては使用する月の前月6日から使用する3日前
2 有料公園施設の使用に係る事務を電子申請により申請した場合は、前項に規定する使用許可申請書によって申請したものとみなす。
(使用料)
第7条 都市公園の使用料は、納入通知書により前納しなければならない。
2 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町の責めにより使用できなくなったとき、その他正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(工作物等を保管した場合の公示の掲示場所)
第10条 条例第16条の3第1項第1号の規則で定める場所は亘理町公告式条例(昭和30年亘理町条例第1号)の定めるところによる。
(保管工作物等一覧簿)
第11条 条例第16条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、様式第14号とする。
2 条例第16条の3第2項の規則で定める場所は、亘理町役場施設管理課とする。
(工作物等を売却する場合の手続き)
第12条 条例第16条の5の規定による売却手続きは、別に定めるもののほか、亘理町財務規則(平成7年亘理町規則第6号)の定めるところによる。
(実施細目)
第14条 この規則の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第10の2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に許可を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第22号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年6月23日規則第21号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日規則第16号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1
有料公園施設の供用日及び供用時間
区分 | 期間 | 供用時間 |
亘理公園野球場 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後9時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前7時から午後9時まで | |
亘理公園庭球場 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前7時から午後5時まで | |
鳥の海公園野球場 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前7時から午後5時まで | |
鳥の海公園陸上競技場 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前7時から午後5時まで | |
鳥の海公園サッカー場 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前7時から午後5時まで | |
鳥の海公園多目的広場 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前7時から午後5時まで | |
鳥の海公園スケートボードパーク | 5月1日から9月30日まで | 午前5時から午後7時まで |
10月1日から翌年の4月30日まで | 午前7時から午後5時まで | |
鳥の海公園3×3バスケットボールコート | 5月1日から9月30日まで | 午前5時から午後7時まで |
10月1日から翌年の4月30日まで | 午前7時から午後5時まで |
備考 スケートボードパークを占用しないで使用する場合、5月1日から9月30日までの期間は午前10時から午後6時までとし、10月1日から翌年の4月30日までの期間は午前10時から午後4時までとする。