○亘理町駐車場条例
平成6年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路の安全な利用と交通の円滑化を確保するとともに、自動車利用者の利便を図るため、駐車場を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理駅東駐車場 | 亘理町字西郷地内 |
(使用することができる自動車)
第3条 駐車場を使用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 普通自動車(乗用のものに限る。)
(2) 小型自動車(二輪自動車を除く。)
(3) 軽自動車(二輪自動車を除く。)
(4) その他町長が特に使用を認めるもの
(使用許可)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、駐車場の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他駐車場設置の目的に反すると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的外に使用しないこと。
(3) その他規則で定めること。
(駐車場内に放置された自動車の処理)
第7条 町長は、駐車場内に一定期間以上放置されている自動車があるときは、これを廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令の規定により処理することができる。
(町の免責)
第8条 駐車場内において、自然災害又は第三者に起因して生じた使用者の損害については、町は、その責を負わない。
(指定管理者)
第9条 町長は、駐車場の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の事業として町長が定める事業に関する業務
(2) 駐車場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用料)
第12条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより駐車場を利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の亘理町駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の亘理町駐車場条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
別表(第12条関係)
使用区分 | 使用料 | |
定期使用 | 12月 | 48,000円 |
6月 | 26,400円 | |
3月 | 13,800円 | |
1月 | 4,800円 | |
一時使用 | 1日1回 | 500円 |