○亘理町自転車等駐車場管理規則
平成5年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町自転車等駐車場条例(平成4年亘理町条例第25号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、駐車場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の管理時間)
第2条 駐車場を管理する時間は、午前7時から午後7時までとする。
(行為の禁止)
第3条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車の妨げになること。
(2) 指定された場所以外に自転車を駐車すること。
(3) 駐車場の施設その他工作物又は駐車中の自転車等をき損し、又は汚損すること。
(4) 発火、引火若しくは爆発の恐れのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。
(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(6) 物品販売その他営業行為をすること。
(7) 広告宣伝をすること。
(8) その他町長が駐車場の管理上支障があると認めたこと。
3 前項の規定により使用登録の許可を受けた者(以下「使用登録者」という。)は、自転車等の見やすい箇所に使用登録証を貼付し、かつ、使用許可証を携帯し、一時使用者は、一時使用券を自転車等のハンドルに巻き付けるものとする。
(使用許可証等の再交付)
第5条 使用登録者は、紛失、自転車等の交換その他の事情により使用許可証又は使用登録証の再交付を受けようとするときは、亘理町自転車等駐車場使用許可証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用登録の廃止届)
第7条 使用登録者は、駐車場の使用をやめようとするときは、亘理町自転車等駐車場使用登録廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第12条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 駐車場の改築、修繕その他の理由により駐車場の使用を中止したとき。
(2) 前条の規定により駐車場の使用をやめる場合において、使用の廃止日に使用期間の残月数(1月に満たない端数は、切り捨てる。以下「残月数」という。)があるとき。
2 前項第1号の規定により返還することができる金額は、使用料をその使用期間の日数で除して得た金額に、駐車場の使用中止により使用できなかった日数を乗じて得た金額とする。
3 第1項第2号の規定により返還することができる金額は、使用料をその使用期間の月数で除して得た金額に、残月数を乗じて得た金額とする。
4 前2項の場合において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の施行の際、使用期間の始期が施行日前である場合の使用料の返還については、なお従前の例による。
3 使用期間の始期が施行日前であり、かつ、亘理町自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成13年亘理町条例第18号。以下「改正条例」という。)による改正後の使用料が、改正条例による改正前の使用料と比して下回ることとなる場合にあっては、その差額を返還することができる。
4 前項の規定により返還することができる金額は、前項に規定する差額に施行日以後に係る使用期間の月数(1月に満たない端数は切り捨てる。)を乗じて得た金額とする。この場合において、使用期間が12月であるときの返還することができる金額は、前項に規定する差額を12で除して得た金額(10円未満の端数は切り捨てる。)に施行日以後に係る使用期間の月数を乗じて得た金額とする。
5 前2項の規定により使用料の返還を受けた者に係る規則第8条の規定を適用する場合の使用料については、改正条例による改正後の使用料とし、使用料の返還については従前の例による。
附則(平成18年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の亘理町自転車等駐車場管理規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第25号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。