○亘理町下水道条例

平成2年7月2日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第23条)

第4章 行為及び占用の許可(第24条―第27条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第28条・第28条の2)

第6章 雑則(第29条―第31条)

第7章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町に公共下水道を設置し、その管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(8) 水洗便所 法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定施設 法第12条の2第1項に規定する特定施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備(法第11条の3第1項で規定する改造の場合を除く。)を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(排水設備等設置の申請及び確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、法第25条の10第1項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に係る雨水貯留浸透施設の設置を行う場合には、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて町の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、町長が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ、行ってはならない。

(1) 除害施設等の新設等の工事について、町長が特に知識及び技能を有する者として当該工事の申請の都度認める者(以下「臨時公認業者」という。)が行う工事

(2) 当該排水設備等の形状等を勘案し、公認業者以外の者が行うことが適当なものとして町長が認める工事

(3) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事

2 前項の公認業者が、同項の工事を行うときは、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。

(義務者の異動の届出)

第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(義務者の管理人の選定)

第9条 義務者が町外に居住し、この条例に関する事項を処理できない場合は、義務者は町内居住の管理人を選定し、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。管理人に異動があったときも同様とする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第10条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、第1項第1号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の10の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酵素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、規程で定める項目に係る水質の下水については、規程で定める量のものに適用する。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の届出者又は特定施設の設置者は、除害施設の維持管理体制を明確にするため、除害施設管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。

(水質の測定等)

第13条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設設置者からの報告の徴収等)

第14条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設又は特定施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りではない。

(使用料)

第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき排出汚水量に応じ次の表に定めるところにより算定した額に、100分の110を乗じて得た額を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,550円

超過使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 170円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 175円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき 200円

200立方メートルを超え1,000立方メートルまで

1立方メートルにつき 215円

1,000立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 225円

(排出汚水量の算定)

第18条 排出汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を使用した場合は、前2号の規定によりそれぞれ算出した使用水量を合算した使用水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

3 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための必要な措置を講じることができる。

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第19条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、1使用月として算定する。

(無届使用等の場合の使用料)

第20条 第17条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合は、使用開始又は再開のときにさかのぼり町長が認定した水量に基づき使用料を徴収する。

(使用料の徴収方法)

第21条 町長は、使用料を、納入通知書又は口座振替の方法により、毎使用月分を徴収する。

(臨時排水の使用料)

第22条 前条の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出のあったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第23条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面等を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要と認める書類

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(原状回復)

第27条 占用者は、その許可により占用物件を設ける期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。

2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の基準)

第28条 公共下水道の排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な個所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第28条の2 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 雑則

(手数料)

第29条 町長は、第8条の規定による公認業者の指定等に関し、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 公認業者指定申請手数料

新規のとき 1件につき 3万円

更新のとき 1件につき 2万円

(2) 臨時公認業者指定申請手数料 1件につき 2万円

(3) 排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規のとき 1件につき 3,000円

更新のとき 1件につき 2,000円

(使用料等の減免)

第30条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(規程への委任)

第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第7章 罰則

(過料)

第32条 次の各号の一に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条又は第15条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第14条又は第23条の規定による報告又は、資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項又は第24条第1項の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段第12条第16条又は第24条第2項の規定による届出書、第14条又は第23条の規定による資料又は第18条第2項の規定による申告書で不実の記載のあるものを提出した者

第33条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 この条例による改正後の亘理町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道を使用しているものに係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の亘理町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道を使用しているものに係る使用料であって、施行日から平成12年5月31日までの間に使用料の額が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月15日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亘理町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道を使用しているものに係る使用料であって、施行日から平成19年8月31日までの間に使用料の額が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亘理町下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出汚水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出汚水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

亘理町下水道条例

平成2年7月2日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成2年7月2日 条例第11号
平成9年3月25日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第23号
平成13年6月29日 条例第10号
平成14年3月15日 条例第9号
平成19年6月18日 条例第18号
平成19年9月28日 条例第20号
平成25年3月8日 条例第10号
平成25年12月13日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第14号
令和4年3月24日 条例第4号