○亘理町水道自家用電気工作物保安規程
昭和42年2月17日
規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第3項で準用する法第52条第1項の規定に基づき、田沢浄水場及び愛宕浄水場(以下これらを「浄水場」という。)に設置する電気工作物の工事、維持及び運用の確保に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(効力)
第2条 水道事業所長及び関係職員並びに浄水場の勤務者は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第3条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、水道事業所長が総括管理し、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)がこれを補佐する。
(主任技術者の職務)
第4条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行なうものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保安に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行わなければならない。
(設置者の義務)
第5条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行なう所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には主任技術者を立合わせるものとする。
(勤務者の義務)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第7条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行なう者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行なわなければならない。
(主任技術者の解任)
第8条 次の各号の一に該当する場合は、主任技術者を解任することができる。
(1) 主任技術者が病気のため欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程に違反し、又は怠つて保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第9条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、必要な知識及び性能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第10条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生した時の措置について必要に応じた実施指導訓練を行なうものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第11条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたつては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修築工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、水道事業所長の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第12条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定)
第13条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は計画的に行わなければならない。
第14条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事情が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第15条 その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作等
(運転又は操作等)
第16条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしや断器、開閉器、その他の機械の操作の順序、方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。
2 主任技術者若しくは代務者又は勤務者は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告又は連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用しや断器の操作にあたつては、必要に応じて東北電力株式会社の関係変電所と連絡して行なうものとする。
第7章 災害体制
(防災体制)
第17条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制をあらかじめ整備し、関係機関と協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。
2 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なう。
第18条 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次に掲げるものについて別に定める様式により記録し、これを3年間保存するものとする。
(1) 巡視、点検、測定記録
日常巡視、点検、定期精密点検
(2) 電気事故記録
故障、軽事故、重大事故
(3) 改良改善記録、工事記録
(4) 運転日誌
日常巡視、点検、故障、軽事故を含む。
2 主要電気機器の補修記録は、別に定める記録台帳より記録し永年保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第20条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、構内第1柱に設置した気中開閉器の電源側端子とする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第21条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等にあつて危険のおそれあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第22条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第23条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取り扱い説明書等については、これを整備し永年保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第24条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書については、その写しを永年保存するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月23日企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。