○亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類は、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指示するものについて支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母又は祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

第6条 削除

第7条 削除

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日、休日又は休日の代休日(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(町長が指定する者については、町長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で町長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため、組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(適用除外)

第15条の2 第8条第9条第2項及び第10条の規定については、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受た職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、亘理町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亘理町条例第37号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第18条 第4条第4条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年度における期末手当の特例)

2 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、5月に職員の在職期間に応じ期末手当を支給する。

(昭和42年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は昭和43年5月1日から、第15条・第16条の2の改正規定は昭和43年12月14日から夫々適用する。ただし、第12条・第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年5月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和63年12月23日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第38号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日条例第15号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

3 旧法再任用職員に係る第2条の規定による改正後の亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条及び第18条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月15日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月から平成20年3月までの間、町長が定めるところにより寒冷地手当を支給する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第14条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成22年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月12日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月15日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月15日 条例第21号
昭和42年12月21日 条例第34号
昭和44年1月17日 条例第4号
昭和45年12月25日 条例第24号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和49年5月2日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和57年12月27日 条例第20号
昭和60年9月20日 条例第28号
昭和60年12月26日 条例第32号
昭和63年12月23日 条例第20号
平成元年12月22日 条例第38号
平成3年12月20日 条例第38号
平成4年3月27日 条例第8号
平成4年12月21日 条例第29号
平成7年3月31日 条例第11号
平成11年12月28日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第22号
平成14年3月15日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第32号
平成15年3月28日 条例第12号
平成15年11月27日 条例第30号
平成16年3月26日 条例第7号
平成16年10月27日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年4月1日 条例第17号
平成22年12月13日 条例第26号
平成27年3月20日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第27号
令和6年3月12日 条例第5号