○亘理町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月23日

企業管理規程第1号

亘理町水道事業給水条例施行規程(昭和41年亘理町規程第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理町水道事業給水条例(平成10年亘理町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条に規定する給水装置の新設等の申込み及び条例第7条第2項に規定する設計審査の申請は、給水装置工事申込書(様式第1号)を工事着工の7日前までに町長に提出して行うものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 町長は、前条の申込みに係る給水装置工事が次の各号のいずれかに該当するときは、申込者に対し当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(1) 申込者が当該工事に係る家屋又は土地の所有者でないとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。

(工事検査の申請)

第4条 条例第7条第2項に規定する工事検査の申請は、工事完成後、速やかに給水装置工事完成届(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。

2 前項の検査の結果、手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の工事検査を受けなければならない。

(給水装置工事主任技術者の立会い)

第5条 条例第7条第2項に規定する工事検査及び前条第2項に規定する再検査を受けるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者は、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を立ち会わせなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた検査については、この限りでない。

(給水契約の申込み)

第6条 条例第13条に規定する給水契約の申込みは、給水契約申込書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(代理人選定及び変更の届出)

第7条 給水装置の所有者が条例第14条に規定する代理人を選定したときは、代理人選定(解任・変更)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときも、同様とする。

(管理人選定及び変更の届出)

第8条 条例第15条に規定する管理人選定の届出及び条例第18条第2項第4号に規定する管理人変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第9条 条例第18条に規定する次の表の左欄に掲げる事項の届出は、それぞれ当該右欄に掲げる届出書を町長に提出して行うものとする。

事項

届出書

水道の使用をやめるとき。

給水使用中止(廃止)(様式第6号)

用途を変更するとき。

用途等変更届(様式第7号)

水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

給水装置の所有者に変更があったとき。

共用栓の使用世帯数に異動があったとき。

消防演習に私設消火栓を使用するとき。

私設消火栓使用届(様式第8号)

消防用として水道を使用したとき。

消防用水使用届(様式第9号)

(給水装置及び水質の検査)

第10条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要するときとは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能の検査又は漏水の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査以外の検査を行うとき。

(用途区分)

第11条 条例第23条に規定する用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用 一般家庭において飲料その他家事用に使用するもの

(2) 業務用 前号及び次号から第8号までに該当しないもの

(3) 工場用 1月の使用水量が50立方メートル以上で製造業等の工場で使用するもの

(4) 共用家庭用 2世帯以上の一般家庭において共用給水装置により飲料その他家事用に共同で使用するもの

(5) 臨時用 工事又は一時使用のため臨時に使用するもの

(6) プール用 公営プール及び学校プールに使用するもの

(7) 集会所・共同墓地・ゴミ集積所用 集会所、共同墓地、ゴミ集積所等において使用するもの

(8) 私設消火栓用 消火演習用に使用するもの

(定例日)

第12条 条例第24条に規定する定例日は、毎月の1日から10日までの間において、町長が設けるものとする。

(使用水量の算定)

第13条 町長は、メーター点検において1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に算入する。

2 使用水量は、前回の定例日から次回の定例日までを1月分として計算する。

3 水道の使用をやめたときは、その都度使用水量を計算する。この場合において、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用水量の認定)

第14条 条例第25条の規定により使用水量を認定するときは、前3月の使用水量、前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(用途の認定)

第15条 条例第25条の規定により料率の異なる2種以上の用途に使用するときの用途を認定するときは、その料率の高い方をもって認定する。

(共用家庭用の料金算定)

第16条 共用家庭用の料金は、共用栓ごとに算定する。

(集合住宅等の料金算定)

第17条 集合住宅等において1のメーターにより計量する場合の料金は、条例第23条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の表に掲げる一般用の基本料金の額に現に使用する世帯の数を乗じて得た金額を当該集合住宅等の基本料金として算定する。

(料金の納入期限)

第18条 料金の納入期限は、メーターの点検を行った日の属する月の末日(口座振替の方法による場合は、25日)とする。ただし、それらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、それらの日後において、それらの日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を納入期限とする。

(料金等の督促)

第19条 料金、手数料その他納付すべき金額を納入期限までに納入しない場合は、納入期限後60日以内に督促状を発するものとする。

2 督促状に指定する期限は、その発送の日から15日以内とする。

(停水処分の方法)

第20条 条例第35条に規定する給水の停止は、給水栓の封印、止水栓若しくは制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第21条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第1項又は第2項の規定により、同法による改正後の水道法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第5条の規定の適用については、平成11年3月31日までの間は、同条中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は責任技術者」とする。

(平成14年12月20日企業管理規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日企業管理規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日企業管理規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

亘理町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月23日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月23日 企業管理規程第1号
平成14年12月20日 企業管理規程第2号
平成16年3月26日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和6年3月29日 企業管理規程第1号