○亘理町消防関係職員の服制及び被服貸与に関する規則
昭和40年1月30日
規則第8号
第1条 この規則で、「亘理町消防関係職員」とは、町の職員で消防業務に従事する者(以下「職員」という。)をいう。
第2条 職員の服制を、別表1のとおり定める。
第3条 職員には、この規則の定めるところにより被服等(以下「貸与品」という。)を貸与する。
2 貸与品は、帽子、胸章、合服、盛夏衣、日おおい、外とう、バンドとする。
第4条 貸与品の貸与区分、支給日及び貸与期間は、別表2による。
2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算し、月をもつて計算する。
3 貸与期間中、貸与品の修理に要する経費は、当該職員の負担とする。
第5条 夏服の着用期間は、7月1日から9月30日まで、合服の着用期間は、10月1日から翌年6月30日まで、外とうの着用期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、その年の気候の状況によりその期間を伸縮することができる。
第6条 貸与期間を経過した貸与品は、胸章を除き当該職員に交付する。
第7条 職員が、貸与期間内に退職、転免又は死亡した場合は、7日以内に貸与品を返納しなければならない。
第8条 職員が、貸与品を亡失又はき損した場合は、直ちに所属長に届け出なければならない。
2 前項の届け出があつた場合、所属長はそれを調査し、相当の事由があると認めたときは、再貸与することができる。
3 第1項に規定する亡失又はき損した場合において故意又は善良な管理の注意を怠つたと認められる場合は、その損害の実費を賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和40年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別表1
品種 | 区分 | 摘要 | ||
帽子 | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物 | ||
帽章 | 金色金属製消防き章をモール製金色桜でかこむ。 台地は地質と同じ。 形状寸法は図のとおりとする。 | |||
制式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色皮製とする。 あごひもの両端は帽子の両側において金色金属制消防き章各1個でとめる。 形状及び寸法は図のとおりとする。 | |||
周囲 | 帽子の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き班長以上の場合は平織金線をつける。 形状及び寸法は図のとおりとする。 | |||
日おおい | 盛夏衣と同地質とし盛夏衣着用期間中つける。 | |||
上衣 (合服) | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物 | ||
制式 | 前面 | 開きん、剣えり、胸部は2重とし、消防き章をつけた金色金属制ボタン各3個を2行につける。 次に2個、上記に1個のポケツトをつけ下部左上記のポケツトには、ふたをつける。 形状は図のとおりとする。 | ||
胸章 | 黒色金属製の台地に上下両縁に金線ししゅうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章をつけた職員章を右胸部に、その上部に黒色の台地に、流水形の銀モール3本を付した消防関係職員章をつける。 形状及び寸法は図のとおりとする。 | |||
袖章 | 黒色しま織線2条を表半面にまとい、その下部に金色蛇腹組線1条をまとう。 形状及び寸法は図のとおりとする。 | |||
ズボン | 地質 | 上衣と同地質とする。 | ||
制式 | 長ズボンとし、両もも及び右後方に各1個ポケツトをつける。 形状は図のとおりとする。 | |||
外とう | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物 | ||
制式 | 開きん、剣えり、胸部は2重として消防き章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。 ポケツトは左右各1個とし、ふたをつける。 背部に巾60ミリメートルの背帯をつける。 えり部に頭巾どめの黒色ボタン5個をつけ、頭巾に鼻おおい1個及び黒色ボタン3個をつける。 袖章は上衣袖章と同様にする。 形状は図のとおりとする。 | |||
盛夏上衣 | 地質 | 茶かつ色の布 | ||
制式 | 前面 | 開きん(小開き式) 地質と似た色のボタン4個を1行につける。 ポケツトは胸部左右に各1個として、ふたをつけてボタンでとめる。 形状は図のとおりとする。 | ||
胸章 | 合服のとおりとする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を地質に似たボタン1個でとめる。 | |||
袖 | 長袖、カフスつき、ボタンどめとする。 | |||
盛夏ズボン | 地質 | 盛夏上衣と同地質とする。 | ||
制式 | 合服のとおりとする。 | |||
バンド | 地質 | 服地と同色又は似た布又は革 | ||
制式 | 前金具は左右スベリどめとする。 形状は図のとおりとする。 |
別表2
品目 | 数量 | 支給日 | 貸与期間 | 摘要 |
帽章 | 1個 | 任命の日 | 永年 |
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胸章 | 1個 | 任命又は昇任の日 | 永年 |
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帽子 | 1個 | 2年毎の6月 | 24箇月 |
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合服 | 1着 | 3年毎の9月 | 36箇月 |
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盛夏衣 | 1着 | 2年毎の6月 | 24箇月 |
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外とう | 1着 | 4年毎の11月 | 48箇月 |
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日おおい | 1枚 | 2年毎の6月 | 24箇月 |
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バンド | 1本 | 3年毎の6月 | 36箇月 |
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ただし、規定にかかわらず、使用状況に応じて所属長が上記の貸与期間を伸縮することができるものとする。
周章 | 胸章 | ||
課長 | |||
班長 | |||
課員 |
帽子 | 上衣(合服) | ||||||
(前) | |||||||
き章 | 帽章 | ||||||
ボタン | 袖章 |
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| (後) | |||
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盛夏衣 | ズボン | ||||||
(後) | (前) |
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バンド | |||||||
外とう | |
(後) | (前) |
ボタン | |
頭きん | |