○亘理地域介護認定審査会の共同設置に関する規約
平成11年7月16日
告示第31号
(共同設置)
第1条 亘理町及び山元町は、共同して介護認定審査会を設置する。
(審査会の名称)
第2条 前条の規定に基づき設置する介護認定審査会の名称は、亘理地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
(幹事町等)
第3条 亘理町及び山元町のうち1町を、審査会の庶務を所掌する町(以下「幹事町」という。)とする。
2 幹事町は、4会計年度ごとに交代するものとする。
(審査会の執務場所)
第4条 審査会の執務場所は、亘理町が幹事町の場合は宮城県亘理郡亘理町字悠里1番地亘理町役場内とし、山元町が幹事町の場合は宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32番地山元町役場内とする。
(審査会の委員の選任等)
第5条 審査会の委員の定数は、40人とする。
2 審査会の委員は、幹事町の町長及び幹事町以外の町(以下「その他町」という。)の町長が協議し、幹事町の町長がこれを委嘱する。
3 審査会の委員に欠員が生じたときは、幹事町の町長は、7日以内にその旨をその他町の町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を委嘱するものとする。
(審査会の委員の身分取扱い)
第6条 審査会の委員は、その身分の取扱いについて、幹事町の附属機関の構成員とする。
(審査会に関する経費負担)
第7条 審査会の運営に要する経費は、亘理町及び山元町が負担する。
(審査会に関する予算等)
第8条 審査会の運営に関する経費は、幹事町の予算に計上して支出する。
2 その他町は、前条第2項の規定により負担すべき額を、負担金として幹事町に納付しなければならない。
3 前項の負担金の納付時期については、亘理町長及び山元町長が協議して定める。
4 第1項の幹事町の予算は、特別会計とする。
(審査会に関する決算報告)
第9条 幹事町の町長は、審査会の運営に要する経費に係る決算を幹事町の議会の認定に付したときは、当該決算をその他町の町長に報告するものとする。
(審査会の組織及び運営に関する規則)
第10条 法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関する規則については、亘理町及び山元町は、これを相互に調整するものとする。
(審査会の委員の身分取扱いに関する条例等)
第11条 幹事町の町長は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例等を制定し、改正し又は廃止しようとするときは、あらかじめその他町の町長に協議するものとする。
2 幹事長の町長は、前項に規定する条例等の制定、改正又は廃止があったときは、その他町の町長に通知するものとする。
3 前項の規定による通知があったときは、その他町の町長は、速やかに当該条例等の制定、改正又は廃止について公表するものとする。
(規約に定めのない事項)
第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の共同設置に関し必要な事項は、亘理町長及び山元町長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規約の施行の際の幹事町は亘理町とし、当該年度を含めた4会計年度その任にあたるものとする。
3 その他町の町長は、この規約の施行の際又は幹事町からその他町となった際、現に効力を有する第11条第1項の条例等を速やかに公表するものとする。
附則(平成13年3月23日告示第3号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 均等割 | 高齢者人口割 | 審査件数割 |
負担割合の構成率 | 10% | 40% | 50% |
備考
1 高齢者人口割は、亘理町及び山元町の当該年度4月1日現在の住民基本台帳人口に基づく65歳以上の高齢者数を基本とし、次の計算式による。
高齢者人口割負担率=当該町高齢者数/(亘理町高齢者数+山元町高齢者数)
2 審査件数割は、亘理町及び山元町の当該年度介護認定審査会に付された審査件数を基本とし、次の計算式による。
審査件数割負担率=当該町審査件数/(亘理町審査件数+山元町審査件数)
3 1及び2で計算される負担率の端数処理は、小数点以下第4位を四捨五入し、小数点以下第3位までを求め、算定の基礎とする。