○亘理地域介護認定審査会の組織及び運営に関する規則
平成11年7月16日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、亘理地域介護認定審査会の共同設置に関する規約第10条の規定に基づき、亘理地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について定める。
(審査会の審査)
第2条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護・要支援に係る審査判定及び宮城県の委託による生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助の決定に係る審査判定を行う。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 医療関係者
(2) 保健関係者
(3) 福祉関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(合議体)
第6条 審査会は、審査及び判定の案件を取り扱うため、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を置く。
2 合議体は、8合議体とし、5人の委員で構成する。
(合議体の委員長及び副委員長)
第7条 合議体に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、合議体を総括し合議体を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 補欠委員は、前任者が所属した合議体に所属するものとする。
(合議体の会議)
第8条 合議体の会議は、会長が召集する。
2 合議体の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 合議体の審査判定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査会への報告)
第9条 委員長は、前条第3項の規定により審査判定をしたときは、速やかにその判定過程及び判定結果を審査会に報告するものとする。
(町長への通知)
第10条 会長は、前条の規定により報告を受けたときは、速やかにその判定結果を、亘理町長及び山元町長に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。