○亘理町長老推戴基準内規
昭和58年3月10日
施行
亘理町長老礼遇条例第2条の規定により、亘理町長老として推戴しようとする者は、町長が審査会に諮り、その答申に基づいて議会に提案し、議会の同意を得て推戴する。審査会は、副町長、教育長、会計管理者、各課長等をもって組織し、会長には副町長、副会長には教育長があたる。
推戴基準は、下記のとおりとする。(別表を目安とする。)
記
1 年齢おおむね75歳以上の者で、功績のあったもの
2 亘理町の特別職に在職する者を除く。
3 その他町長が特に認める者
(*叙勲及びこれに準ずる賞を受賞した者)
以上
なお、亘理町長老には、顕彰状及び記章を授与する。
この内規は、昭和58年3月10日から施行する。
この内規は、平成2年3月13日から施行する。
この内規は、平成3年7月24日から施行する。
この内規は、平成3年9月9日から施行する。
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
別表
亘理町長老推戴基準表
区分 | 基準 | 摘要 |
町長 | 8年 |
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副町長 | 16 |
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町議会議長 | 8 |
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町議会議員 | 16 |
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農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員 選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員 | 20 |
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国・県特別職 | 12 |
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公共的団体の長 | 20 |
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