○選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額について

平成6年5月13日

選挙管理委員会告示第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら公職選挙法第141条の規定による選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を別紙のとおり定める。

(別紙)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき1万2,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

ア 基本日額 1日につき1万円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ前記1のア、イ及びウに掲げる額

イ 宿泊料 (食事料を除く。)1夜につき1万円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら公職選挙法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円以内

イ 専ら公職選挙法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき1万5,000円以内

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償…

平成6年5月13日 選挙管理委員会告示第4号

(平成6年5月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査
沿革情報
平成6年5月13日 選挙管理委員会告示第4号