○亘理駅・浜吉田駅・逢隈駅利用促進委員会要綱

昭和63年6月25日

告示第36号

(名称)

第1条 本会は亘理駅・浜吉田駅・逢隈駅利用促進委員会と称する。

(目的)

第2条 本会は亘理駅・浜吉田駅・逢隈駅の利用促進と浜吉田駅の無人化阻止等鉄道施設の整備を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 本会は別表1に掲げる委員により構成し、亘理町長が委嘱する。委員の任期は3年とする。

(会長)

第4条 本会の会長は亘理町長とする。

2 会長は委員会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるときはあらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は会長が必要と認めるとき、これを招集する。

2 会長は会議の議長となり、議事を整理する。

(事務)

第6条 委員会の事務は、亘理町企画課において行う。

(雑則)

第7条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、昭和63年8月12日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

亘理駅・浜吉田駅・逢隈駅利用促進委員会要綱

昭和63年6月25日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和63年6月25日 告示第36号
平成18年9月29日 告示第124号
令和2年3月31日 告示第8号