○談合情報対応マニュアル

平成10年6月29日

告示第19号

第1 趣旨

このマニュアルは、亘理町が発注する建設工事の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。

第2 一般原則

1 情報の確認

建設工事の談合情報について通報を受けた者は、次により取り扱うものとする。

(1) 当該情報の提供者の氏名、身元、連絡先等を確認の上、談合情報の内容を的確に把握すること。

(2) 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所及び内容を明らかにするよう要請すること。

(3) 通報の内容については、談合情報受理表(様式1)に記載し、直ちに当該工事を所管する入札執行者に報告すること。

(4) 新聞等の報道により、談合情報を把握した場合にも同様に処理すること。

2 談合情報として対応すべき要件等

入札執行者は、談合情報の通報内容に対象工事名が明示され、かつ、次のいずれかに該当する情報が含まれているときは、原則として、第3・1・(1)に定める事情聴取を行うものとする。

① 談合に関与したとされる業者名又は落札予定とされる業者名が特定されているもの。

② 談合が行われたとされる日、場所及び方法が特定されているもの。

③ 落札予定金額として設計金額に近い額を示しているもの。

④ その他、談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われるもの。

3 報告

(1) 入札執行者は、事情聴取が終了したときは、事情聴取の結果を公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の委員長に報告するものとする。

なお、第3の具体的な対応が終了した場合は、談合情報対応記録簿(様式2)に整理し速やかに報告するものとする。

4 調査委員会の招集及び審議

委員長は、入札執行者から第2・3・(1)の報告を受けたときは、調査委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性、入札の中止又は延期その他の対応等について審議するものとする。

5 公正取引委員会への通報等

入札執行者は、第3に定める手続きによることとした談合情報については、公正取引委員会及び警察(以下「公正取引委員会等」という。)様式3により通報するものとする。

なお、通報は、第3に定める手続きの各段階において適宜必要書類を添えて行うものとする。ただし、状況に応じ、必要書類をまとめて送付することができる。

第3 具体的な対応

談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応するものとする。

1 入札執行前に談合情報を把握した場合

(1) 事情聴取

① 入札に参加しようとするすべての者(以下「入札参加者」という。共同企業体にあっては構成員。以下同じ。)に対して、次に掲げる事項及びその他必要な事項について個別に事情聴取を速やかに行うこと。

なお、事情を聴取する相手は責任のある回答が得られる者とすること。

ア 他社からの働きかけ等の談合等の事実の有無(ある場合はその内容)

イ 入札金額(見積額)の算定方法及び体制

ウ 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)

エ 談合防止のための社内対策

オ その他

② 事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日の前日までに行うか、又は入札開始時刻の繰下げ若しくは入札の延期をした上で行うこと。

③ 事情聴取の結果については、事情聴取書(様式4)を作成し、調査委員会の委員長に報告すること。

④ 事情聴取は、当該工事に係る入札を所管する課長、班長及び担当職員が複数で行うこと。

なお、状況に応じ、工事担当課等の職員を同席させて行うこと。

(2) 談合の事実があったと認められる場合の対応

入札執行者は、調査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、亘理町建設工事等執行規則第18条の規定により入札の執行を延期し、又は中止すること。

(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応

① 入札執行者は、調査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書(様式5)を提出させるとともに、入札執行に当たっては、「入札執行後、談合の事実が認められた場合には入札を無効とする」旨を宣言し、入札を執行すること。

② 入札執行者は、入札執行に当たり、すべての入札参加者(共同企業体の場合は代表者)から第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提示させ、積算担当者(当該工事の積算内容を十分把握している職員)が当該内訳書を入念にチェックすること。

③ 入札執行者は、工事費内訳書のチェックにおいて内容に疑義のある時は、入札を中断し、当該入札参加者から事情を聴取すること。

④ 入札執行者は、工事費内訳書のチェック及び事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、亘理町建設工事等執行規則第18条の規定により入札の執行を延期し、又は中止すること。

(4) 一般競争入札で入札を執行する場合の留意点

一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認めた者を公表しておらず、また、競争参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、競争参加資格があると認められた者同志が互いに知ることのないよう配慮して第3・1・(1)の事情聴取等を行うこと。

(5) 入札結果が談合情報どおりの業者であった場合の留意点

入札執行者は、入札結果が談合情報どおりの業者であった場合は、落札者の決定を行う際に、「談合情報に関する一切の資料(写し)を公正取引委員会等に送付する」旨を入札参加者に説明し、落札者の決定を行うこと。

2 入札執行後に談合情報を把握した場合

入札執行後に談合情報があった場合には、入札後に入札結果などを公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し、以下の手続きによること。

(1) 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合

① 談合情報があった場合には、入札執行者に報告すること。

② 入札執行者は、契約の締結を保留して、第3・1・(1)に定める事情聴取を行うとともに、その結果を調査委員会の委員長に報告すること。

③ 委員長は、入札執行者から報告を受けたときは、調査委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性、入札の効力の有無、その他の対応等について審議すること。

④ 入札執行者は、調査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められないときは、すべての入札参加者から誓約書を提出させた上で、落札者と契約を締結すること。

⑤ 入札執行者は、調査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められるときは、亘理町建設工事等執行規則第19条の規定により入札を無効とすること。

(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合

① 談合情報があった場合には、入札執行者に報告すること。

② 入札執行者は、第3・1・(1)に定める事情聴取を行うとともに、その結果を調査委員会の委員長に報告すること。

③ 委員長は、入札執行者から報告を受けたときは、調査委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性、契約の解除その他の対応等について審議すること。

④ 入札執行者は、調査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められるときは、契約を解除することができるものとする。

⑤ 入札執行者は、調査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められないときは、すべての入札参加者から誓約書を提出させること。

第4 その他

(1) 建設工事に係る調査設計業務等において談合情報が通報された場合は、上記手順を準用し取り扱うものとする。

(2) このマニュアルに定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

このマニュアルは、平成10年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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談合情報対応マニュアル

平成10年6月29日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年6月29日 告示第19号
平成18年9月29日 告示第124号
平成29年3月31日 告示第35号
令和2年3月31日 告示第8号
令和4年3月31日 告示第36号