○公正入札調査委員会設置要綱
平成10年6月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 亘理町が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確に対応するため、公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 調査委員会は、工事等に係る談合情報があった場合は、次に掲げる事項の審議を行う。
(1) 入札の中止、その他談合情報の対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(組織等)
第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 調査委員会の委員長及び委員は、亘理町契約業者指名委員会規程(昭和53年規程第12号)に定めるそれぞれの委員長及び委員をもって充てる。
3 調査委員会で委員長が必要と認めるときは、当該工事等の関係職員を加えることができる。
(会議)
第4条 調査委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開催する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(指名委員会への報告等)
第5条 調査委員会は、原則として審議状況等を直近に開催される指名委員会に報告する。
(事務局)
第6条 調査委員会の事務局は、指名委員会の庶務を担当する財政課管財班に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。