○固定資産価格決定通知書交付等事務取扱要綱
昭和62年1月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第382条に定める登記所からの登記済通知及び法第422条の3に定める町長からの固定資産価格決定通知並びに法第73条の18に定める町長からの不動産取得通知に関する事務の正確化を図り、処理の円滑を期するため、その事務手続きを定めることを目的とする。
(固定資産価格決定通知の依頼主義)
第3条 第1条に掲げる事務のうち、法第422条の3に定める固定資産価格決定通知は、昭和42年6月26日付け自治省固定資産税課長内かん「固定資産評価証明書の交付について」に基づき、登記所からの依頼に応じて行うものとする。
(1) 固定資産価格決定通知依頼書(様式第1号)
(2) 固定資産価格決定通知書(様式第2号)
(3) 土地、建物登記済通知書(様式第3号)
(4) 固定資産課税台帳登録価格等通知書(様式第4号)
2 前項各号に定める文書(以下「依頼書等」という。)は、これを1組とし、登記所に備えて置くものとする。
(依頼書等の記載事項)
第5条 登記申請者又はその代理人(以下「申請者」という。)が登記申請をしようとする場合は、依頼書等に次の各号に掲げる事項を記載し登記所に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 登記原因及びその日付
(3) 登記義務者又は所有者の住所及び氏名
(4) 登記権利者の住所及び氏名
(5) 土地又は家屋(以下「物件」という。)の所在・地番・地目若しくは種類・地積若しくは床面積及び物件が家屋であるときはその家屋番号
2 前項の場合において、物件を共有することとなるため登記権利者が複数であるときは、共有者の住所・氏名・持分を記載(欄内に記載できない場合は別記のこと。)するものとする。
(依頼書等の記載事項の特例)
第6条 当該物件について始めてする所有権の登記の場合は、登記権利者の欄の記載は不要とする。
(固定資産価格決定通知の依頼)
第7条 登記官は、申請者から依頼書等を提出されたときは、記載事項を確認のうえ固定資産価格決定通知依頼書に職印を押印し当該依頼書等を申請者に交付するものとする。
2 申請者は、登記官から交付を受けた依頼書等を当該物件所在地の町長に提出するものとする。
(固定資産価格決定通知)
第8条 固定資産価格決定通知の依頼を受けた町長は、直ちに当該物件の決定価格を記載した固定資産価格決定通知書に土地建物登記済通知書用紙等を添えて申請者に交付するものとする。
2 前項の場合において、当該物件が土地区画整理事業等の施行に係る土地であり、既に仮換地に対して課税しているときは、町長は当該仮換地のブロック・ロット番号及び地積並びに区画整理事業等の名称を記載するほか、決定価格の欄には当該仮換地に係る評価額を記載し摘要欄に「区画整理地」と表示するものとする。
3 第1項の場合において、当該物件が固定資産課税台帳に登録されていないときは、町長は決定価格の欄にその旨を記載するものとする。
(登記の申請)
第9条 申請者は、交付を受けた固定資産価格決定通知書と土地建物登記済通知書用紙等を添えて、登記の申請をするものとする。この場合において、土地建物登記済通知書用紙等に記載してある登記権利者が、登記申請書の記載事項と異なる場合は、申請者は、当該用紙等の登記権利者の欄を抹消するものとする。
(登記済通知)
第10条 登記所は、登記の申請を受け登記手続きが完了した場合、直ちに登記申請書に添付されている土地建物登記済通知用紙等に受付日付及び登記原因とその日付等を記載し当該物件所在地の町長に通知するものとする。
(固定資産課税台帳登録価格等の通知)
第11条 町長は、登記所から土地建物登記済通知を受けた場合、法第73条の18及び宮城県県税条例(昭和25年条例第42号)第59条の規定に基づき、当該物件の固定資産課税台帳登録価格等の事項を当該物件所在地を管轄する県税事務所長に通知するものとする。
附則
1 この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行にあたり疑義が生じたときは、登記所と速やかに協議を行い、事務の円滑化に努めるものとする。
附則(平成18年9月29日訓令第3号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略