○亘理町固定資産課税明細書送付要領
平成7年3月31日
告示第28号
(目的)
第1条 亘理町固定資産課税明細書(以下「課税明細書」という。)の送付は、課税資産の内訳を明示することにより、納税者の要望に応え、固定資産税及び都市計画税への理解を深めるための一助とするとともに、より一層の信頼関係の確保を図ることを目的とする。
(送付時期)
第2条 課税明細書の送付時期は、毎年6月とする。
(送付範囲)
第3条 課税明細書を送付する範囲は次のとおりとする。
(1) 固定資産(土地及び家屋)を所有する者
ただし、免税点以下及び非課税物件のみを所有しており、納税通知書が送付されない者を除く。
(2) 共有で所有している場合は、その代表者
ただし、分割処理されている場合は、それぞれの構成員
(3) 納税管理人を定めている場合は、その納税管理人
(4) 相続人代表者を定めている場合は、その相続人代表者
(様式及び送付方法)
第4条 課税明細書は別記様式とし、納税通知書に同封の上送付する。
ただし、納税組合加入者に係る課税明細書については、密封の上、納税通知書と同時期に送付する。
(記載事項)
第5条 課税明細書に記載する資産は土地及び家屋とし、記載事項は次のとおりとする。
(1) 土地 所在地、登記地目、現況地目、評価地積、国調地積、評価額、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、固定資産税相当額、都市計画税相当額、特例等
(2) 家屋 所在地、建築年次、新増区分、種類又は利用区分、構造、階層、課税床面積、評価額、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、固定資産税相当額、都市計画税相当額、特例等
(再発行)
第6条 課税明細書の再発行は、行わない。
(その他)
第7条 この要領に定めのないもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要領は、平成7年4月から実施する。