○県費負担教職員の自家用自動車の公務使用取扱要綱
平成12年3月31日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)が自家用自動車を公務上で使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 自家用自動車の公務上使用は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。
(1) 公用自動車が使用できない状態にある場合(配車されていない場合を含む。)
(2) 緊急の公務が発生した場合
(3) 職務の遂行上、特に必要と認めた場合
(使用の承認)
第3条 旅行命令権者(職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号)第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。)は、次の各号に定める条件を満たすものでなければ、自家用自動車の公務上使用を承認してはならない。
(1) 職員自らの申出によること。
(2) 職員自ら運転し、自己の本来の職務を遂行する目的があること。
(3) 使用しようとする自家用自動車がよく点検整備され、運転する職員の健康状態、技能、経験等からみて安全の確保に不安がないこと。
(4) 1日の走行距離数がおおむね250キロメートルを超えないこと。
(5) 当該自家用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限の保険契約を締結していること。
(6) 当該自家用自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について任意の保険契約を締結していること。
2 自家用自動車を公務上使用する者は、自家用自動車使用承認簿(別記様式)により旅行命令権者の承認を得なければならない。
(事故等の処理)
第4条 前条の規定により承認を受けた職員(同乗した職員を含む。)は、当該旅行中に交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、自家用自動車の公務上使用に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月2日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。