○亘理町立学校評議員設置要綱
平成13年9月27日
教育委員会告示第16号
(設置)
第1条 亘理町立学校の管理に関する規則(平成18年亘理町教育委員会規則第16号)第24条の規定に基づき、亘理町立学校に学校評議員を置く。
(趣旨)
第2条 学校運営に関して、保護者や地域住民等の意見を把握・反映し、その協力を得るとともに、学校運営の状況等を保護者や地域住民等に知らせるなどして、より一層地域に開かれた学校づくりを推進する。
(役割)
第3条 学校評議員は、学校運営に関する助言者として、校長の求めに応じて1人ひとりがそれぞれの責任において意見や助言を述べるものとする。
(委嘱)
第4条 学校に置く学校評議員の数は、5人以内とする。
2 学校評議員は、教育に関する理解及び識見を有する保護者や地域住民等の中から、校長の推薦により、亘理町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日から、その年度の末日までとする。ただし、3年を限度として再任することができる。
(個人情報等の保持)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た情報の中に個人情報等の内容が含まれる場合、それを漏らしてはならないものとする。学校評議員を退いた後も同様とする。
(解職)
第7条 校長は、学校評議員に特別の事情が生じた場合は、任期満了前に当該学校評議員の解職を町教育委員会に申し出ることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 学校評議員には、報酬は支給しない。ただし、学校評議員が学校において意見を述べる場合の費用弁償は、亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第22号)の規定を準用する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委告示第7号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委告示第5号)
この告示は、平成20年2月26日から施行する。