○亘理町老人ホーム入所等事務処理要綱
平成5年4月1日
告示第5号
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について様式第1号の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に記載事項について整理しなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録表(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(入所の申出等)
第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、町長に対し措置の申出をすることができる。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第17号の入所(委託)解除通知書により、それぞれの当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第18号の葬祭依頼書により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市福祉事務所の長及び町村長に属する者であるときは、これを通知しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の5日までに様式第20号の措置費請求書により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに様式第21号の措置費精算書により、町長に対し報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第22号の披措置者状況変更届によらなければならない。
(費用の徴収)
第12条 町長は、法第28条第1項の規定により、披措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
2 前項に規定する費用の徴収額は、昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知「老人保護措置費の国庫負担について」による別紙2「費用徴収基準」により算定した額とする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
様式 略