○亘理町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年12月28日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護老人及びひとり暮らし老人等(以下「要援護老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種類及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」に掲げる用具として、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする要援護老人等は、亘理町サービス総合申請書に必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は亘理町老人日常生活用具給付等事業を利用する者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して申請することができる。

(給付等の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、給付等を行う用具の種類及び費用負担区分は、要援護老人等の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえて決定するものとする。

2 なお、決定の際には、必要に応じ地域ケア会議を活用できるものとする。

(支給決定の取消)

第5条 偽りその他の手段により、用具の給付等の決定を受け又は給付等を受けた場合は、町長は決定を取消すものとする。

(給付等の費用の納付)

第6条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2又は別表第3の基準より、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の負担する額は、原則として、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 用具を納付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又はね熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

電気式たん吸引器

おおむね65歳以上の呼吸器機能障害をもつ老人等

障害をもつ老人が容易に使用し得るもの。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第6条関係)

日常生活用具給付等事業費負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担金

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

別表第3(第6条関係)

吸引器に係る負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担金

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が町民税非課税世帯

0

C1

生計中心者が所得税非課税世帯

町民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

C2

町民税所得割課税世帯

2,900

D1

生計中心者が所得税課税世帯

前年度所得税 ~32,400円

3,450

D2

前年度所得税 32,401円~156,000円

6,250

D3

前年度所得税 156,001円~929,400円

13,750

D4

前年度所得税 929,401円~

全額

亘理町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年12月28日 告示第50号

(平成12年12月28日施行)