○亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱
平成9年9月30日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用に要する経費の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障害者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により在宅酸素療法を実施している者とする。
(助成の内容)
第3条 町長は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器使用電気料金月額(別表第1により算出した額)の2分の1を助成するものとする。
(助成金の支給)
第7条 助成金は、申請のあった日の属する月から支給するものとし、毎年9月及び3月にそれぞれ支給する。ただし、受給者が支給月前に死亡、施設入所(長期)又は、入院した場合は、その事由が発生した月まで支給する。
(受給資格の喪失)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、その受給資格を喪失する。
(1) 対象者が、転出又は死亡したとき。
(2) 対象者が、第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(異動届)
第10条 受給者が、受給資格を喪失したとき、又は住所、氏名等を変更したときは、亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業登録事項等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(登録の抹消等)
第11条 町長は、受給者が助成事業の支給条件に該当しなくなったと認めるときは、当該受給者を台帳から抹消するとともに、助成金の支給を中止し、亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業登録抹消通知書(様式第9号)を受給者又は受給者と同一世帯の主たる者等に送付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を当該受給者から返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第43号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第82号)
この告示は、平成30年6月29日から施行し、改正後の亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1
亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業
助成額早見表(1月当たりの使用単価表)
(単価:円)
消費電力 吸入時間 | 200wまで | 200を超え250wまで | 250を超え300wまで | 300を超え350wまで | 350を超え400wまで | 400を超え450wまで | 450を超え500wまで | 500wを超える |
8時間まで | 880 | 1,100 | 1,320 | 1,540 | 1,780 | 1,980 | 2,240 | 2,540 |
8を超え12時間まで | 1,320 | 1,660 | 1,980 | 2,400 | 2,840 | 3,300 | 3,780 | 4,220 |
12を超え16時間まで | 1,780 | 2,240 | 2,840 | 3,460 | 4,080 | 4,680 | 5,300 | 5,900 |
16を超え20時間まで | 2,240 | 3,020 | 3,780 | 4,540 | 5,300 | 6,060 | 6,900 | 7,740 |
20を超え24時間まで | 2,840 | 3,780 | 4,680 | 5,600 | 6,560 | 7,560 | 8,580 | 9,580 |