○亘理町身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成13年3月28日

告示第16号

(目的)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(業務の委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して第3条に掲げる業務を委託するものとする。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付随する業務を行うこと。

(業務委託の期間)

第4条 相談員の業務委託の期間は、1年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合

(報告)

第6条 相談員は、業務状況について業務日誌(様式第1号)及びケース記録票(様式第2号)に記録するとともに、翌月20日まで業務報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。

(遵守事項)

第7条 相談員は、業務を行うにあたって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 仙台保健福祉事務所及び町等の関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知りえた秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

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亘理町身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成13年3月28日 告示第16号

(令和元年5月1日施行)