○亘理町更生訓練費支給要綱
平成5年3月12日
告示第6号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設.身体障害者福祉ホーム.身体障害者福祉センター.補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に法第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 法第18条第4項第3号の規定により、施設に入所の措置又は入所の委託の措置をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
(支給方法)
第3条 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則としてすでに訓練を終った前月分について、翌月の初旬に現金で支給する。
(支給額)
第4条 更生訓練に要する経費は、昭和43年6月28日付け社更発第142号厚生省社会局長通知「身体障害者福祉法による更生訓練費の支給について」の別表により算出した額を支給するものとする。
(支給手続)
第5条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則としてすでに訓練を終った前月分について翌月のはじめに、訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を附して町長に申請するものとする。
(支給)
第6条 町長は、申請書を受理後申請書の内容を確認し、すみやかに申請者に対する支給手続きを行うものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日告示第17号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。