○亘理町在宅療養者訪問指導要綱
平成6年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条の規定に基づき実施する訪問指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 訪問指導の対象者は、町内に居住する満40歳以上の者で、疾病、負傷等により家庭において寝たきりの状態にあるもの若しくはこれに準ずる状態にあるもの又は認知症高齢者(精神症状を呈する者又は行動異常を有する者を除く。)とする。
(訪問指導員による訪問指導)
第3条 訪問指導は、訪問指導員により、対象となる者を訪問して行うものとする。
2 訪問指導員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師又は看護師の資格を有する者
(2) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有する者
(3) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に規定する歯科衛生士の資格を有する者
(4) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する理学療法士又は作業療法士の資格を有する者
3 訪問指導員の任期は、登録年度の末日までとする。
(訪問指導の内容)
第4条 訪問指導は、その者の心身の状態に応じて、本人及びその家族に対して行うものとし、その内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 家庭における療養方法等に関する指導
(2) 家庭における看護方法等に関する指導
(3) 家庭における機能訓練方法等に関する指導
(4) その他町長が必要と認める療養、看護、訓練方法等に関する指導
2 訪問指導の時間は、1件につきおおむね2時間とする。
3 訪問指導の期間は、おおむね6月とし、訪問対象者の状況等により継続することができる。
(対象者の決定)
第5条 訪問指導を受けようとする者は、在宅療養者訪問指導申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、訪問指導した対象者(以下「訪問対象者」という。)の病状回復等の状況により訪問指導を終了し、在宅療養者訪問指導終了通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(訪問指導員の服務)
第6条 訪問指導員は、健康推進課長の指揮監督を受け、訪問指導に従事する。
3 訪問指導員は、その職務に従事するときは、身分証明書(様式第6号)を携帯しなければならない。
4 訪問指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、訪問指導の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第50号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第130号)
この告示は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。