○亘理町健康づくり推進協議会要綱
平成12年11月11日
告示第48号
(趣旨)
第1条 亘理町においても、高齢化の進行とともに、偏った食生活や運動不足に伴い、肥満、貧血、及び成人病等の増加が大きな問題となってきている。
これらの問題をふまえて、『自分の健康は自分で守りつくる』という認識のもとに小児から老人まで幅広く各人が日常生活において栄養、運動、休養のバランスをとることを基調として、町民に密着した総合的な健康づくり対策を積極的に推進するものである。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町民の健康づくり対策を、体系的、総合的に審議企画するために、亘理町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 この協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 宮城県塩釜保健所を代表するもの
(2) 医療関係団体を代表するもの
(3) 学校関係を代表するもの
(4) 事業所関係を代表するもの
(5) 福祉関係機関を代表するもの
(6) 食生活改善関係団体を代表するもの
(7) 教育委員会関係を代表するもの
(8) 学識経験者等
(9) 保健関係団体を代表するもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。会長副会長は、委員の互選による。
2 会長は、会務を統括し協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(幹事、事務局)
第7条
協議会に幹事を置き、幹事は亘理町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け協議会の事務を処理する。
3 事務局は、亘理町健康推進課内に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年9月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年11月14日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第53号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。